개요
일본의 행정부 수반이다.
선출방법
일본국헌법
第六十七條 ○1 內閣總理大臣は、國會議員の中から國會の議決で、これを指名する。この指名は、他のすべての案件に先だつて、これを行ふ。
○2 衆議院と參議院とが異なつた指名の議決をした場合に、法律の定めるところにより、兩議院の協議會を開いても意見が一致しないとき、又は衆議院が指名の議決をした後、國會休會中の期間を除いて十日以內に、參議院が、指名の議決をしないときは、衆議院の議決を國會の議決とする。く
제67조 ① 내각총리대신은 국회의원 중 국회의 의결로 지명한다. 이 지명은 다른 모든 안건에 우선한다.